監査報酬の内容等
- 監査公認会計士等に対する報酬
区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)提出会社 90 41 110 30 連結子会社 19 - - - 計 110 41 110 30 (前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関するコンサルティング業務等であります。(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、人権デューデリジェンスに関する助言等であります。 - 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)提出会社 - 23 - 32 連結子会社 80 13 95 20 計 80 36 95 53 (前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会社設立検討に関する助言・指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。 - その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
- 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
- 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財経本部等の社内関係部署からの報告や資料、また会計監査人より説明を受けた監査計画の内容、及び前年度の職務執行状況に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積の算出根拠や算定内容について検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
監査報酬の内容等
- 監査公認会計士等に対する報酬
区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)提出会社 90 41 110 30 連結子会社 19 - - - 計 110 41 110 30 (前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関するコンサルティング業務等であります。(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、人権デューデリジェンスに関する助言等であります。 - 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)監査証明業務に基づく報酬
(百万円)非監査業務に基づく報酬
(百万円)提出会社 - 23 - 32 連結子会社 80 13 95 20 計 80 36 95 53 (前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会社設立検討に関する助言・指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。 - その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
- 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
- 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財経本部等の社内関係部署からの報告や資料、また会計監査人より説明を受けた監査計画の内容、及び前年度の職務執行状況に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積の算出根拠や算定内容について検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。