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株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について

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会 社 名 イオンモール株式会社
(コード番号:8905 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役社長 岩 村 康 次
問合せ先 常務取締役管理担当 岡本 正彦
電話番号 043-212-6733

 当社は、本日開催の取締役会において、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会で承認された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を以下のとおり発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
 当社取締役(社外取締役を除く)7
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
 新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

(3)新株予約権の総数
 新株予約権の総数は71個とする。

(4)新株予約権の払込金額又はその算定方法
 各新株予約権は、発行日における公正価格により発行するものとし、まず当該新株予約権の公正価格に相当する報酬請求権(ただし、取締役会の指定した新株予約権の払込債務のみに充当することができる旨の条件付)を各取締役に付与することとし、次にこの報酬請求権と新株予約権の払込債務との相殺によって、各取締役に新株予約権を取得させる為、金銭の払い込みを要しない。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。

(6)新株予約権の権利行使期間
 2023年610日から20386月9日までとする。

(7)新株予約権の行使の条件
 ①新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
 ③その他の条件については、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、株式報酬型ストックオプション規則、新株予約権割当契約及び新株予約権割当契約に関する細則に定めるところによる。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
 新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。

(9)新株予約権の取得に関する事項
 ①新株予約権者が、法令または当社の内部規律に対する重大な違反をした場合、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合、その他当社に損害を与え、または損害を与えるおそれのある行為をした場合、取締役会の定める日において、当社は当該新株予約権者の保有するすべての新株予約権を無償にて取得することができる。
 ②新株予約権者が、上記(7)の行使条件を充たさないこととなった場合、当該新株予約権者の保有するすべての新株予約権を無償にて取得することができる。
 ③当社の取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得することができる。

10)新株予約権の譲渡制限
 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。

11)新株予約権の割当日
 新株予約権の割当日(発行日)は2023年5月10日とする。

12)新株予約権証券を発行する場合の取り扱い
 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。

以  上


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